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5月13日、要介護度認定の見直し関する申し入れを行いました 

4月から介護保険の要介護認定方式が変更されましたが、これは日本共産党の国会質疑でも明らかになったように、介護保険の経費削減を目的としたものです。厚労省は新認定方式に対する世論の批判を受け、4月以前から要介護認定を受けている方について更新申請前と要介護度が異なった場合は、希望すればこれまでと同じ介護度を継続できる経過措置をとりました。しかし、今回の経過措置の周知についての杉並区の対応は、更新申請の際、認定調査員が訪問調査を実施するときに該当者に説明するのみとなっています。そこで、杉並区に対し、次の3項目について対処するよう求めました。
 1、平成21年4月以前の要介護度認定方式に戻すよう、国に求めること。
 2、該当者への周知については、訪問調査時の説明だけでなく、更新申請の通知を発送する際にも説明書を同封するなど、周知を強めること。
 3、今回の経過措置の内容について、広報等で区民全体に知らせること。
 応対した高齢者担当部長は、「趣旨はわかりました。一応うけたまわりました」とこたえました。その後、部長から「2項目目については直ちに実施します。その他の1と3項目目については、少し検討させてほしい」と回答がありました。