議会報告

HOME > 議会報告 > 新型コロナ対策 国保加入の被用者へ傷病手当金が支給されます

新型コロナ対策 国保加入の被用者へ傷病手当金が支給されます

 政府は、「新型コロナウィルス感染症に関する緊急対策第2弾」で、国民健康保険において、新型コロナウイルス感染症に感染(疑いも含む)した被用者(雇用されている人)に、傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額を国が支援することを打ち出しました。
 これを受け、杉並区は、国保の被用者が新型コロナに感染し、休業した場合に傷病手当金を支給するための条例改正議案を第1回定例会閉会日の3月26日に提出。同日の保健福祉委員会で審査が行われました。
 日本共産党は、「支給対象は、被用者に限定され、自営業者やフリーランスは対象にならないなど不十分だが、重要な取組であり、今後対象者の拡大を求める」と意見を述べ賛成。本会議で、賛成多数で可決されました。

制度の概要は下記のとおりです。
【対象者】杉並区国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者に限る)
【支給期間】労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
【支給額】(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)
(注)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり支給されない場合があります。
【適用期間】令和2年1月1日から9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

(注)支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
    保健福祉部国保年金課国保給付係  電話:03-5307-0328(直通)