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2021年第2回定例会 一般質問「くらしへの支援について」「文化芸術事業について」全文

日本共産党杉並区議団を代表し、生活保護など暮らしへの支援について、文化芸術事業について質問します。
 新型コロナ感染拡大の長期化によって、区民生活は深刻さを増しています。暮らしへの支援として、生活保護、生理の貧困、高齢者等へのエアコン購入補助について質問します。
 コロナ危機の下で、とりわけ非正規雇用の人が、仕事も住まいも失ったり、学生がアルバイトを打ち切られたり、深刻な状況に追い込まれています。こうした人を支援しようと、様々な支援団体が相談や食料支援活動に取り組んでいます。杉並区内でも幾つかの団体が食料配布などに取り組んでおり、若い人、女性、高齢者が支援を求め列をなす光景が見られます。私が参加した支援活動のアンケートには、手持ちが僅かしかない、頼れる人がいないなどの悩みが多く寄せられ、たとえ1食でも本当に助かりますという声が寄せられました。
 生活困窮となったときに活用できるのが、憲法25条の生存権の理念に基づく生活保護制度です。最後のセーフティーネットとも言われていますが、日本の場合、捕捉率の低さ、すなわち貧困率は高いのに保護率が低いということが問題となっています。この背景には、生活保護は恥という意識やバッシングの横行、制度が正確に知らされていないといったことが挙げられます。
 日本共産党は、昨年6月の国会で、生活保護は国民の権利だと政府が国民に向けて広報すべきと求め、12月、厚労省が作成した生活保護のリーフレット及びホームページに、「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。」と明記されました。
 23区のホームページを調べてみたところ、世田谷区、練馬区、新宿区、北区、足立区、渋谷区など多くの区が、厚労省と同様に、生活保護は国民の権利と明記していました。
 一方、杉並区のホームページは、「高齢や病気などによって、生活費や医療費に困り、ほかに取りうる方法がないときに、その困窮の程度に応じて保護を実施し、自立に向けた援助を行います。」と従来どおりの記載にとどまっています。
 生活保護に対する忌避感を少しでも弱めるために、困窮者に対する呼びかけを強める取組は重要と考えます。杉並区も、厚労省や他自治体を参考に、生活保護は国民の権利、ためらわずに相談をと追記するとともに、制度の仕組みや疑問などを分かりやすく伝えるよう、ホームページの改善を求めますが、いかがですか。
 神奈川県小田原市では、2017年1月の「生活保護なめんな」ジャンパー事件を契機に、業務の徹底的な見直しを図りました。市民向けに改訂した生活保護のしおりは若手職員の発案によるもので、大変分かりやすい内容となっており、ホームページで閲覧することができます。また、新潟県南魚沼市は、生活保護のしおりを改善しただけでなく、保護申請書をホームページからダウンロードできるようになっています。
 生活保護のしおりについて、福祉事務所で渡すだけでなく、内容を充実させ、ホームページで閲覧、ダウンロードができるようにし、制度の活用促進を図るよう求めますが、いかがですか。
 生活保護の申請をためらう原因の1つが、保護申請時に福祉事務所が申請者の親族に扶養照会をかけることです。
 支援活動を行っているつくろい東京ファンドが行ったアンケートで、生活保護を利用していない理由で最も多かったのが、「家族に知られるのが嫌だから」というものでした。
 私が最近相談を受けた方も、生活保護を申請したいが、きょうだいとの関係が悪く、生活保護を申請したことを知られたくない、絶対に扶養照会はしてほしくないと訴えていました。
 今年1月、我が党の小池晃参議院議員の質問に対し、厚生労働大臣は、扶養照会は義務ではないと答弁しました。
 さらに、生活困窮者支援団体も政府に改善を求める中、3月30日、厚労省は「『生活保護問答集について』の一部改正について」で、運用の改善を求める事務連絡を出しました。
 この改正問答集では、扶養調査に対して、親族からの扶養の可能性を聞き取る中で、要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について特に丁寧に聞き取りを行うこととし、「『扶養義務の履行が期待できる』と判断される者に対して行うもの」と明記されました。扶養照会を拒む申請者の意向を尊重する旨の規定が追加されたことは大きな前進です。
 この改正について、事務連絡では、今年4月1日から適用することとし、保護の実施に遺漏なきよう御配慮願いますと自治体に求めています。杉並区では、各福祉事務所に徹底されているのか、扶養照会を拒む申請者の意向が尊重されているのか伺います。
 昨年秋、私は、生活保護を受給している方から、冷蔵庫が壊れたが、福祉事務所に相談しても、現金を支給してもらうことも借りることもできない、どうすればいいのかと相談を受けました。福祉事務所の担当者に何か手だてはないのか問い合わせましたが、保護費をやりくりしてためて買い換えてもらうことになっているとの一点張りでした。結局、その相談の方は、今も氷を買ってきて食品を冷やしているそうです。
 家具什器費については、保護開始時に持ち合わせがない場合、災害により喪失し、他制度からの措置がない場合など特別な事情がある場合にしか認めていないとされています。
 しかし、月々の保護費から、家電製品購入のためお金をためることは容易なことではありません。今や冷蔵庫は生活必需品です。故障による買換えのお金も出ない。貸付けすらされない。これで生存権を保障していると思うでしょうか、区の見解を伺います。
 生活保護受給者が、生活必需品である冷蔵庫やエアコン、洗濯機などの家電製品が故障した際に買換えできるよう国に制度の改善を求めるとともに、当面、区として相当額を支給するよう求めますが、いかがでしょうか。
 コロナ禍の下、世界各国で生理用品を買うことができない生理の貧困が問題となりました。
 #みんなの生理という団体が、高校生以上の学生を対象に行ったオンラインアンケート調査では、過去1年の間に、金銭的理由で生理用品の入手に苦労したことがあるという人の割合が20.1%、金銭的な理由で生理用品でないものを使ったと答えた人の割合が27.1%だったという結果が出ています。今の時代に、5人に1人の若い人が金銭的な理由で生理用品を買うのに苦労したという結果に、私はショックを受けました。
 しかし、生理の貧困とは、生活困窮で生理用品が買えないというだけではなく、例えばネグレクトや虐待、父子家庭で父親に生理用品を用意するという概念がなく、また本人も恥ずかしくて言い出せないなどの理由で生理用品にアクセスできないといったことも含まれ、さらには、生理に関する適切な知識、理解が教育などを通じて知れ渡っていない状況も含まれます。
 生理の貧困解消のために、スコットランドでは生理用品を無償で提供する法案が可決され、ニュージーランドでは全ての小中学校、フランスでは全ての学生を対象に無料提供が決定されました。
 日本でも生理の貧困がクローズアップされる中、多くの自治体で、災害備蓄用の生理用品を活用した配布が始まり、我が党区議団も3月に区に申入れを行いました。杉並区も、防災備蓄用の生理用品を活用し、必要な方へ配布を始めたことは重要です。
 他自治体の中には、備蓄品がなくなり次第終了というところもあるようですが、この取組を、備蓄品がなくなったら終わり、あるいはコロナ禍が終息したら終わりという期間限定の取組にしてはならないと思います。コロナが終息した後も、女性の生理は続きます。誰もが安心して生理を迎える環境を整えるためには、いっときの配布にとどまらない継続的なサポートが必要です。
 生活困窮はじめ様々な理由で生理用品を購入することが困難な女性に対し、一過性の取組でなく、継続して区役所や区立施設で生理用品を無料配布することを求めます。また、区立施設のトイレに常備することも求めますが、いかがですか。
 神奈川県大和市では、全小中学校のトイレに生理用品が配備されました。ここにある生理用品は必要なときに使ってくださいとのメッセージが貼られているそうです。
 生理用品の配布について、杉並区の小中学校の対応は、現状どうなっているでしょうか。小中学校のトイレに返却不要の生理用品を常備することを求めますが、いかがですか。
 生理については、タブー視する風潮が強く、これまで実態があまり知られてきませんでした。コロナ禍の下でクローズアップされた問題ですが、月々の生理が健康に安全な環境で保障されなければなりません。国際団体パンデミック・ピリオド創設者のジェニー・マーティン氏は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)にあるジェンダー平等の実現のためにも、生理の貧困への対処が必要だと強調しています。
 女性の性と生殖に関する健康と権利、リプロダクティブ・ヘルス/ライツを尊重する観点に立ち、生理への知識や理解を深めるための学校での男女一緒の教育や、生理を学ぶイベントの開催など、区民への啓発などに取り組んでいくことが重要と考えますが、区の見解を伺います。
 東京都監察医務院の集計では、昨年6月から9月、23区で熱中症によって亡くなった方は106人、そのうち少なくとも88人は、屋内でクーラーがないか、あっても使っていない状況で亡くなっていたということです。
 昨年に続き、今年の夏も、新型コロナウイルス感染防止のために、外出を控える区民が増えることが考えられ、熱中症の多発が心配されます。
 熱中症から命を守るため、今やクーラーは生活必需品ですが、高額で、低所得者にとっては痛い出費となります。23区では、足立区、港区で、65歳以上の高齢者を対象に、冷房機器の購入費用への助成を行っています。
 杉並区でも、高齢者世帯や障害者のいる世帯、子育て世帯等へエアコン購入、設置への補助を行うことを求めますが、いかがですか。

 次に、文化芸術事業について質問します。
 初めに、コロナ禍での文化芸術事業についての基本認識について伺います。
 文化芸術基本法は、文化芸術の意義を述べた後に、「創造し、享受することが人々の生まれながらの権利」と強調し、国と地方自治体に、文化芸術に関する総合的な施策の実施を求めています。
 私は、ドイツのモニカ・グリュッタース文化大臣が、アーティストは今、生命維持に必要不可欠な存在と発言したことは大変重要だと考えます。コロナ禍で、区民の文化芸術の創造、鑑賞を保障し、支援することは区の重要な責務と考えます。区長の認識を伺います。
 コロナ禍においても、区民が安心して文化芸術に親しめるために、区が昨年度からすぎなみアート応援事業をスタートさせたことは重要です。その概要と実績、及び支援事業が果たした成果についてお答えください。
 こうした支援事業は、一過性ではなく継続が求められます。しかし、今年度のアート応援事業の要項を見る限り、継続はしますが、規模、支援額が大幅に後退しています。新しい芸術鑑賞様式の支援事業の規模は、昨年度の600件から50件と10分の1以下に減少。文化・芸術発信の場継続給付金は、助成額は個人が20万から10万に、法人が40万から20万に半減。日本フィルハーモニー交響楽団への活動支援助成額は220万円から88万円に激減しています。コロナ禍が解消するどころか、ますます深刻になっているときに、なぜ助成対象数、助成額を大幅に激減させたのですか。
 高円寺で飲食を提供するライブハウスの店主から話を聞きましたが、そのライブハウスでは、入場料の8割が出演者への支払いで、お酒などの提供で経営が成り立っているという状況でした。それが緊急事態宣言で休業を余儀なくされ、5月の収入は2回のコンサートで1万4,000円のみ。今後どうしたらいいのかと嘆いていました。区内のライブハウスの多くがこうした状況に追い詰められています。杉並の文化活動の一翼を担うライブハウスのこうした状況をどう受け止めていますか。
 事態が深刻さを増す中で、支援規模の削減で約540の団体が区の支援を受けることができなくなり、継続給付金の半減によって、事業が継続できない事態に追い込まれかねないのです。ライブハウスの店主は、昨年の区の支援に感謝していましたが、なぜそれを打ち切るのか、半減させるのかと驚きの声を上げていました。事態が深刻化しているときに、支援を引き剥がすような区の対応は許せません。
 困難な中でも、発表のために支援を希望する人への支援は継続すべきです。文化の灯を消さないために頑張る事業者への助成額削減の見直し、復元を求めますが、見解を伺います。
 また、国の一時支援金を受ける申請手続は、行政書士や税理士などの協力なしには困難で、無償で協力してくれる人を探すのは大変だと言っていました。こうした場合に、負担なく税理士などの協力が受けられるよう区の支援を求めますが、いかがですか。
 次に、第1回定例会予算特別委員会でも取り上げた杉並区ゆかりの芸術家とその作品の普及について、重要な課題であり、かつ、予特での答弁で見過ごせない問題がありましたので質問します。
 多くの皆さんが御存じのとおり、杉並区は、林芙美子や太宰治などの作家、奥村土牛、中川一政などの画家、佐藤忠良や棟方志功などの彫刻家、版画家をはじめ、文学史や美術史に記される多くの芸術家ゆかりの地です。これは杉並区の宝とも言える貴重な財産ではないでしょうか。
 予算特別委員会で、杉並区ゆかりの芸術家とその作品を知らせ、鑑賞を広げる意義について質問したところ、区の答弁は、「郷土杉並への理解や愛着を高める上で大変重要」というものでした。私は、そうした位置づけにとどまらず、区民の文化芸術への理解や感性を高め、若い世代の創作意欲の向上、さらに文化都市としての杉並区の魅力を高め、集客の向上によるにぎわいの創出にもつながる、多面的で重要な意義を持っていると考えます。そうした観点に立って取組を強化すべきです。区長の基本認識を伺います。
 区ゆかりの芸術家の紹介、普及では、ウェブミュージアムなどの手段の活用は重要だと思います。同時に、ゆかりの地としての利点を生かし、区民や来訪者が直接作品を見る機会を拡大することは重視すべきだと思います。
 この点で見ると、23区でも貴重な財産がありながら、杉並区の取組は遅れています。杉並区では、区ゆかりの芸術家の作品展示は郷土博物館の本館と分館しかなく、展示は施設の一部であり、かつ年間の一定期間に限られています。
 しかし、近隣の区はどうでしょうか。世田谷区は、区立の世田谷美術館とともに、向井潤吉アトリエ館、宮本三郎記念館など4つの区立美術館を運営。巨大な文学館があります。また新宿区は、美術館では佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ記念館、文学館では漱石山房記念館、林芙美子記念館があります。全て区立施設です。
 私は、予算特別委員会の質疑の要約を区内の画家、彫刻家、作家の皆さんに参考までお送りしました。受け取った画家の方からこんなはがきをいただきましたので、紹介します。
 私は96歳の日本画家、95年阿佐谷に住み続けています。文化都市杉並という言葉は以前から聞いていましたが、実態は御承知のとおり、残念に思っています。作家のためというより、学校や社会教育のために美術館的な活動が欲しいです。議員の発言に賛成です。
 この方は、女子美術大学や武蔵野美術大学の教授を務め、日本美術家連盟の理事を務めた方です。
 区長、創作活動、そして芸術家の育成に長年にわたって尽力してきた方のこの発言をどう受け止めますか。
 私も、貴重な宝、財産がありながら、生かし切れていないのは残念に思います。新たな施設の整備については、文化・芸術審議会等の議論の上で検討すべきと思いますが、せめて天沼にある郷土博物館の分館の拡充や、ネーミングの工夫を検討すべきではありませんか。ちなみに、練馬区は、まちの魅力を高める観点から、文化芸術振興を重視し、区立練馬美術館について拡充を検討しています。区長、いかがですか。
 また、アトリエなどは既になくても、作家に憧れを持つ人にとって、生家や創作の場がどこにあったのか、近くを訪ねてみたいと思うものです。私は、新宿区の佐伯祐三アトリエ記念館を訪ねた際、その途中の道路脇に、「落合に住んだ文化人」という落合ゆかりの芸術家のアトリエや住宅が地図で示され、歩いて回れるようにしていることに感心しました。地域の方に迷惑をかけないよう配慮は必要ですが、そうした文化遺産散歩マップを、パンフだけでなく、まちに掲示してはどうでしょうか、伺います。
 さらに、他区との比較で指摘しなければならないことは、歳出総額に占める社会教育費の低さです。予算特別委員会の答弁で、歳出総額に占める社会教育費の歳出額の比率が、平成29年度は23区中22位、30年度は20位、令和元年度は18位と答えました。区は、他区の社会教育費にはスポーツの経費が入っているから比較できないと答弁しましたが、これは間違いではありませんか。国や都に提出する決算報告の中の社会教育の対象は共通しているものであり、比較は妥当なものではないのですか。
 さらに確認しますが、杉並区の令和元年度の社会教育費の歳出額は33億1,112万円ですが、その中で、文化芸術分野の費用は幾らだったのですか。議会事務局を通じた調査では、約5,890万円と報告されていますが、いかがですか。そうすると、社会教育費も低いですが、文化芸術の費用はその2%にも満たないことになりますが、どうですか。
 最後に提案したいことは、文化芸術振興計画の策定、文化芸術振興条例の制定です。
 今回の質問準備を通じて、私は、近隣の世田谷区や練馬区をはじめ、多くの区で詳細な文化芸術振興計画を策定していること、さらに、区として文化芸術振興条例を持っていることを知りました。
 振興計画の策定を提案したことに対し、区は、教育ビジョンに包含されており、計画を策定して屋上屋を重ねることは現在考えていないと答弁しました。
 しかし、教育ビジョンの文化に関する記載は極めて僅かで、文化芸術振興計画に相当するとは到底言えません。取組例としての記載は「図書館サービスの情報化の推進」だけでした。また、総合計画の記載も、数値目標はありますが、施策の記載は極めて不十分です。ちなみに、世田谷区の振興計画は100ページを超え、板橋区の振興計画は81ページです。
 改めて確認しますが、杉並区は文化芸術振興計画を策定しているという認識ですか。そうだとしたら、その根拠を示してください。
 この点で、国の文化芸術基本法では、平成29年の改定で新たに7条の2に地方文化芸術推進基本計画が盛り込まれ、努力義務ではありますが、都道府県、市町村の教育委員会は、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画を定めるよう努力するものと規定されています。しかも計画は、国の「文化芸術推進基本計画を参酌して」とあります。先ほど紹介した方とは別の日本画家の方からも、やはり他区と同様、文化芸術振興計画を推進すべきと思いますというはがきをいただきました。
 区はこれまで、国の基本法の規定をどう受け止めてきたのですか。基本法を受け、国の計画を参酌し、なぜ計画策定しようとしなかったのですか。今後、策定の準備、検討に入るべきではありませんか。
 あわせて、区として文化芸術振興に対する基本姿勢、理念、そして区の責務などを定めた条例制定の検討に入るべきではありませんか。区長の姿勢が問われる問題です。区長の答弁を求め、質問を終わります。